賃貸住宅では、2年未満~1年未満でアパートやマンションを途中解約すると、短期解約違約金が発生する場合があります。
特に初期費用が安い物件や契約条件がゆるい場合に注意が必要です。ビレッジハウスも同様に、短期解約には違約金が設定されています。
この記事では、ビレッジハウスの違約金についてわかりやすく解説します。入居中の方や検討中の方は参考にしてください。
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ビレッジハウスは違約金がかかる
ビレッジハウスでは、途中(短期)解約に違約金が設定されています。
違約金とは? 契約内容を満たさない場合に発生する料金
敷金・礼金・仲介手数料なし、フリーレント1ヶ月や引っ越し3万円キャンペーンなどで初期費用が格安な分、短期退去時には違約金がかかります。
一般の賃貸より高めの設定なので、入居時の注意点として覚えておきましょう。
早期解約・退去時のビレッジハウスの違約金
ビレッジハウスの賃貸契約で違約金が発生するのは、どのようなときなのでしょうか。
ビレッジハウスの違約金は、入居日から2年以内に退去すると途中解約扱いとなり、違約金の支払いが必要です。
1年以内に途中解約した場合
賃料の3ヶ月分の違約金が発生
2年以内に途中解約した場合
賃料の2ヶ月分の違約金が発生
一般的なアパートやマンションでは、1年未満で賃料2ヶ月分、2年未満で1ヶ月分が目安のため、ビレッジハウスの違約金はやや高めです。
ビレッジハウスの違約金が高い理由は?
ビレッジハウスの違約金が高い理由は、初期費用の安さにあります。
敷金・礼金・鍵交換代・仲介手数料が無料で、フリーレント1ヶ月や引っ越し3万円キャンペーンも適用され、実質2ヶ月分の家賃が無料になる場合もあります。
こうした条件で2年以内に途中解約されると、ビレッジハウス側の利益が確保できないため、違約金が高めに設定されています。
初期費用の安さは入居者には多くのメリットがありますが、契約は最低でも2年以上の居住を前提として設定されています。
つまり、初期費用や家賃の優遇を受ける代わりに、ある程度長く住むことが求められる契約なのです。
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長く住みたい方には最適
ビレッジハウスは、一般賃貸で必要な2年ごとの更新料が不要です。余分な費用がかからないため、長期での居住を考えている方にはおすすめの賃貸物件です。
まとめ
ビレッジハウスの途中(短期)解約違約金について解説しました。
初期費用や家賃の安さで人気の物件ですが、1年以内・2年以内の退去には違約金が発生します。そのため短期入居には向きません。
逆に、長期で住む予定であれば、安い維持費で住み続けられる魅力的な賃貸物件と言えそうです。
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